こんばんは!まるく堂です!
先日、本屋さんに行ったら、こんな本を見つけたんです。
内容紹介
憲法改正論議が、またもや再燃しそうな気配。「日本人として一度は日本国憲法を読んでおくべきだと思うけど、意味わかんなそうだし! 」というあなたに朗報。「上から目線」の憲法を、思わず笑い転げそうになる口語訳にしてみました。知らないと国民として損することもあるから要注意。エラい法学部教授もチェックしてるから、内容もお墨付き!
ちょっと気になってパラパラとめくってみたら、
あのモノスゴイ固い文体で綴られている日本国憲法が、
口語訳でちょっと軽いノリで書かれているんですよ!!
それで、面白そうだな~、買おうかな~?
と思ったのですが、ちょっと留まりました。
そしてKindle版でも出てないかなあ、と調べて見たところ…
少し躊躇(ちゅうちょ)して正解でしたね!!
なんと!コチラの書籍!
文庫版が497円なのに対し…
Kindle版はたったの188円なんです!!!
なんと言う差額でしょう!!
文庫版に比べて62%OFF(309円の割引)ですよ!!
これは思わずKindle版を購入しちゃいましたね!!
で…面白いの?
皆さん、気になるのはそこですよね?
例えば…
日本国憲法 第1章は「天皇」と「国民主権」の事について書かれています。
従来ならば、
日本国憲法第1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
こんな感じで書かれていますよね。
しかし、これを口語訳したモノを引用させて頂くと…
日本国憲法第1条
この国の主権は、国民のものだよ。というわけで一番偉いのは俺たちってこと。
天皇は日本のシンボルで、国民がまとまってるってことを示すためのアイコンみたいなものだよ。
と、こんな感じになります!!
多少、意訳的にはなってますが
個人的にはコチラの方がめっちゃわかりやすい!!
憲法って本来は知ってた方がイイのは当たり前ですよね?
でも、専門的に学習する方ならともかく、
その文章の難解さから覚えようとはなかなか思えずに、
自分とは無縁のモノ、という感覚を持っている方も多いのではないでしょうか?
この書籍は、
「この法律はこんな事を書いているんだよ」と言う説明を
非常にわかりやすく書いてくれています。
憲法そのものの文体は、恐らくは覚えることはできませんが、
その憲法に何が書いてあるか、意味をつかめるようになるのは大きなメリットです!!
そこに面白さを見いだせる方ならば、非常にオススメしたい書籍ですね!!
一つ残念な事…それは文字拡大ができない!!
内容的にはかなり面白いしためになる「日本国憲法を口語訳してみたら」ですが、
Kindle Paperwhiteで読むと、ちょっと文字が小さいんですね。
しかしKindle版は残念ながら文字拡大が出来ないんですよ!!
どうやらテキスト打ちではなく、紙書籍版をそのままスキャンした形で販売されているので、文字だけを拡大というのはできない仕様です。
一応、ズームをすれば部分拡大できますけど
いちいちページめくるたびにズームするのも面倒くさいですし…
そこだけがマイナスポイントですね。
できれば8インチ、10インチのFire等のタブレットPCで読んだ方がいいかも知れません…
内容が面白いだけに、ちょっとそこはテキスト打ちして欲しかったなあ…
188円とめっちゃ安いのであまり文句は言えませんが…
日本国憲法自体に著作権はないらしいぜ!!
「日本国憲法を口語訳」、
これって素晴らしいアイデアですよね!
作者さんは、執筆当時、まだ大学生だったらしいです。
例えばなんですけど…
ここから派生して、
「日本国憲法をギャル語に」とか、
「日本国憲法を方言で」とか、
売れるか売れないかは別として、
いろいろ書けるじゃん!
と個人的には思ったんですよね。
そこで気になるのは…
日本国憲法自体に著作権って存在するの?
って事ですね。
もしも憲法がだれかの著作物であったなら、
上記の様なアイデアで、憲法の文章を含んで販売したとしても、
法律違反になっちゃいますよね?
その答えとなるのが「著作権法第13条」の中にあります。
著作権法第13条
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
↑上記の赤い部分、皆さんご覧になりましたか?
「憲法その他の法令」は著作権法の保護下にはあたらない、という法律があるんですね!
みなさん!!
憲法や法令は実はコピペし放題なんですよ!!!
まあ、だから何だ?って話ではあります…
例えば商用可でも、誰も憲法買わないでしょうし…
でも「日本国憲法を口語訳してみたら」みたいに
アイデア一つで、面白い商品になる可能性もあるって事です!!
いかがですか?皆さん!
憲法で一攫千金…
狙ってみませんか?
(↑憲法をいかがわしくしてんじゃねーよ!!)
「日本国憲法を口語訳してみたら」
ご興味が沸きましたら、ぜひぜひ読んでみて下さい!
以上です…
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